パーテーション設置時に必要な「防火対象物使用開始届出書」とは?【工事前に要確認】
こんにちは。
福岡県福岡市に本社を置き、福岡県でのオフィスづくりのサポートをしている福岡オフィスづくり.comです。福岡オフィスづくりでは、オフィスの環境作り、オフィスメンテナンス工事、オフィス内装工事、オフィス移転など、あらゆるオフィスづくりに対応しております。
今回のコラムでは、オフィスのパーテーション設置に関連する重要な手続き、「防火対象物使用開始届出書」について詳しくご紹介します。思わぬ届出漏れによるトラブルを避けるためにも、ぜひ最後までご覧ください。

パーテーション工事が届出の対象になる場合があります
消防法第7条の2の3に基づき、建物の用途や区画に変更があった場合には「防火対象物使用開始届出書」の提出が求められます。オフィス内にパーテーションを新設または移設する工事が、以下のような条件に該当する場合、届出の対象とされる可能性があります。
・部屋の数が増減するような間仕切りの変更を行う
・執務室から倉庫へ、会議室から作業室へなど、使用目的が変わる
・感知器・誘導灯・スプリンクラーなど消防設備の設置状況が変わる
・避難通路の構造が変更されたり、誘導灯が遮られたりする
こうした状況では、消防設備が本来の機能を果たせなくなる恐れがあり、「防火対象物の使用形態が変わった」と判断される要因になります。
この届出が求められる理由とは?
「防火対象物使用開始届出書」の主な目的は、建物の構造や使用方法の変更によって、火災時の避難や初期対応に支障が出ないかを消防署が確認することです。
たとえば、パーテーション工事によって以下のような問題が生じると、重大なリスクにつながります。
・区画によって感知器の死角が発生し、火災の初期検知が遅れる
・間仕切りによって誘導灯が見えづらくなり、避難経路が把握できなくなる
・消火器や消火栓にアクセスできなくなる場所ができる
こうした変更がある場合には、事前に消防署へ届け出を行い、問題の有無を確認する必要があります。
実際にあった指導事例のご紹介
以前、当社にご相談いただいた福岡市内の企業様では、他社が施工した会議室のレイアウト変更に伴い、天井までのパーテーションを設置されました。しかし、煙感知器の設置位置が変更されていたにも関わらず、消防署への届出が行われていなかったため、定期点検で指摘を受けることになりました。
その結果、感知器の追加や再配線、消防署との協議、図面の修正・再提出が必要となり、想定以上の時間と費用が発生してしまいました。届出を怠ったことで、工期が遅れただけでなく、社内業務への影響も少なくありませんでした。
トラブルを未然に防ぐための3つの確認ポイント
パーテーション工事を安全かつスムーズに進めるためには、事前の確認が非常に重要です。以下の点を押さえておきましょう。
ビル管理会社または消防署に事前相談を行う
工事計画図をもとに、今回のパーテーション設置が届出対象となるかを確認することで、後からの指導や再工事を防げます。
以下の4項目に該当するかをチェックする
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パーテーションの設置で部屋の数が変わるか?
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その部屋の用途が変更されるか?
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感知器や誘導灯などの消防設備に影響があるか?
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避難経路が変更されたり、視認性が低下する恐れがあるか?
上記いずれかに該当する場合は、原則として届出が必要となります。
施工業者に届出業務も相談・依頼する
防火関係の手続きに慣れていない担当者様は、専門の施工業者へ書類作成や消防署とのやり取りを一括で依頼するのも安心です。当社では、そのような届出業務にも対応しております。
まとめ
パーテーション工事は一見シンプルな内装変更に見えますが、場合によっては「防火対象物使用開始届出書」の提出が必要です。書類の未提出により指導や再工事が発生すると、予算やスケジュールに大きな影響を及ぼします。
工事の初期段階から届出の要否を確認し、安全かつ法令に則った形でレイアウトを変更することが、快適で安心なオフィスづくりにつながります。
福岡オフィスづくり.comについて
福岡オフィスづくり.comは、福岡県福岡市で、年間300件以上のオフィスづくりをお手伝いしており、オフィス内装工事、オフィスレイアウト設計、オフィス移転、 パーテーション工事、OAフロア工事など、オフィスづくりに一括対応しています。
オフィス内の工事であれば今回のような工事にも解決方法の模索から業者の選定、施工まで一括で臨機応変に対応することが可能です。
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